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<JARTAトレーナー規約>

株式会社JARTAinternational(住所地:大阪府大阪市中央区南船場4-10-5 南船場SOHOビル702 代表者代表取締役 中野 崇。以下「甲」という)及び契約申込者(以下「乙」という)は、下記トレーナー業務の委託に関して、次のとおり契約する。

1 委託内容
甲は、乙に対し、甲の定める下記施術方法を用いたトレーナー業務(以下「トレーナー業務」という)を行うことを委託する(以下「本契約」という)。
 ①ストレッチ
 ②徒手療法
 ③トレーニング
 ④その他、甲の指定する施術

2 報酬
乙がトレーナー業務として以下の各号の行為を行った場合、甲は、乙に対し、各号の定めるところにより報酬を支払う。
 ①トレーニングおよびコンディショニング総報酬(消費税別)の50%
 ②上記①以外に定めがない場合は甲と乙が協議して定める。

3 支払条件
(1) 乙は、当月分の報酬を当月末締にて算出し、甲に対し書面にて請求する。
(2) 甲は、前項の請求書面の到達を受けて、乙に対し、前項の報酬を翌月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

4 対外的広告活動
(1) 施術中ないし施術後、乙は、顧客から以下の事項につき承諾を得るよう努める。
 ①施術の様子等を甲の運営するFACEBOOK 等のSNS(以下、単に「SNS」とする。)に掲載・提出をすること
 ②写真撮影及び写真を甲の運営するSNS に掲載・投稿すること
 ③甲のセミナーで上記②記載の写真を利用すること顧客から承諾が得られた場合、乙は、顧客から当該承諾に関する書面の交付を受けるものとする。
(2) 前項に定める掲載を行う場合、乙は、SNS にJARTA の名称を明記したうえで施術概要等を掲載しなければならない。

5 報告事項
乙は、甲から求めがあった場合、当月のトレーナー業務につきレポートを作成し、翌月5日までに甲に対し提出して報告を行わなければならない。当該レポートは、A4用紙1枚程度、写真3枚以上(顧客から撮影許可を得られなかった場合はこの限りではない)を目安とする。甲は、乙から提出されたレポートを、甲の運営するSNS およびセミナー等で使用することができるものとする。

6 セミナー開催
(1)乙は、甲のセミナー内容を使用したセミナーを企画し開催する場合、甲に対し、開催の3か月前までに以下の事項を記載した書面にて申請をし、甲の事前の承諾を得なければならない。
 ①日時
 ②場所
 ③企画内容
 ④開催趣旨
 ⑤参加費用
 ⑥その他甲が承諾を行うために必要な情報
(2) 前項に定めるセミナーが参加者から参加費用を徴収する場合、甲に支払うべき報酬の額は、甲及び乙が協議して決めるものとする。
(3) 第1項のセミナーの対象者は、スポーツ指導者および選手のみとし、トレーナーを対象に実施しないものとする。

7 直接契約等に関する義務
(1) 乙は、甲の顧客に対し、乙が個人でまたは法人の代表者として行うトレーナー業務及びこれに内容が類する指導行為の利用を勧めるなどの営業活動等を行ってはならない。
(2) 乙は、甲の顧客との間で、甲の事前の承諾なく、名称にかかわらず、いかなる直接個別契約も締結してはならない。甲と乙との契約が終了した後も同様とする。
(3) 乙は、甲の顧客から新たな顧客の紹介を受けた場合、甲に報告の上、甲のトレーニングサポートを紹介して利用を勧める。ただし、乙がチームを担当している場合に、当該チームに所属する個人が乙に依頼する場合はこの限りではない。
(4) 乙が顧客との間で直接個別契約の締結を希望する場合、その契約の名称にかかわらず、乙は、事前に、書面で甲に申請をする。
(5) 甲が乙による当該申請を承諾する場合、乙は、甲に対し、直接個別契約の対価として①直接契約の締結1件当たり25万円(消費税別)、あるいは②トレーニングサポート実施1回につき5,000円(消費税別)のいずれかを選択して支払うものとする。
(6) 乙が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、乙が直接個別契約から得た報酬を支払うほか、当該営業活動行為または直接個別契約締結によって甲に生じた損害を賠償するものとする。

8 遵守義務
(1) 甲及び乙は、業務上知り得た一切の情報(利用者個人情報、経営情報、施設概要等)を他方の承諾なく第三者に開示してはならない。当該義務は、本契約終了後も効力を有するものとする。
(2) 乙は、甲からの紹介により団体または個人のサポート業務に従事する際は、万が一の事態に備えて、甲の業務の執行につき発生するおそれのある賠償義務をてん補する賠償責任保険(保険会社は問わない)に加入しなければならない。
(3) 乙は、甲から得た報酬について、必要な範囲で税務申告を行うものとする。

9 保険加入及び賠償
(1) 乙は、トレーナー業務を行うに当たり、費用賠償保険または乙のトレーナー業務に適用のある賠償保険のいずれかに加入するものとする。
(2)上記保険に加入せず、甲及び乙と第三者との間で乙に帰責事由のある損害賠償責任が生じた場合、甲は法律上正当な範囲で乙に損害賠償責任を負担させ、または甲が負担した賠償額を乙に求償するものとし、乙は甲の請求に応じる義務を負う。

10 資格および契約の有効要件
(1) 乙は、第1条の委託を受けるに当たり、甲の設けるJARTA 認定資格を取得していなければならず、本契約が継続する間、これを保有していなければならない。
(2) JARTA 認定資格は取得後、翌年3月末日まで効力を有する。
(3) 乙は、甲の定める必須研修を受講した上で、第11条に定める更新料を支払い、JARTA 認定資格を更新することができる。JARTA 認定資格が更新された場合、当該資格は1年間有効とし、その後も同様とする。

11 資格の更新
(1) JARTA認定資格の取得者は、JARTA認定資格の更新に当たり、更新料として金10,000円(消費税別)を支払う。
(2) 乙は、前項に定める更新料を、甲の指定する支払方法により振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(3) 本条項に定める事項に関し、甲において資格更新料の内容について変更を加える場合がある。なお変更を加える場合、甲は、乙に事前に説明を行い、乙の同意を得るものとする。

12 契約の終了
(1) 本契約は、以下の事由により終了する。
 ①乙がJARTA 認定資格の更新を怠り当該資格を保有しなくなった場合
 ②甲または乙が本契約終了を希望する日から1ヶ月以上前に終了を申し入れた場合
(2) 甲または乙は、以下の事由がある場合、書面または電子メールによる通知により契約を解除することができる。
 ①乙が支払期日から3か月以上経過しても更新料の支払いを行わない場合
 ②乙が第8条の規定に違反して、甲の事前の承諾なく、顧客と個別契約を締結した場合
 ③上記のほか甲または乙が本契約に定める条項に違反した場合
 ④その他相手方の信用を毀損する行為を行った場合
(3) 乙がJARTA認定トレーナーの認定資格の更新を行わず当該資格を保有しなくなったことにより本契約を終了した場合、乙は、以下の点を遵守する。
 ①第三者に対しJARTA認定トレーナーとの名称を使用しないこと。
 ②乙はウエブサイトその他の場において第三者に対して公開するプロフィール及び名刺その他自己を紹介する記載並びに肩書からJARTA認定トレーナーとの名称を削除すること。
 ③乙は甲から提供を受けた物を直ちに返却し今後これを使用してなこと。
 ④乙が甲に関連するSNSに登録しているアカウントについては、当該SNSから登録を削除すること。

13 損害賠償
甲及び乙は、本契約に定める事項に違反して、故意または過失により相手方に損害を発生させた場合、その生じた損害の賠償をしなければならない。

14 管轄
本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は甲の本店所在地を管轄する大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

15 その他
本契約条項に記載のない事項については、甲及び乙は、誠実に話し合いを行い、決するものとする。


規約について1必須
乙は、以上の内容について、すべての条項を読んで確認をしました。
規約について2必須
乙は、条項の内容を理解した上で、納得の上、契約を締結します。
規約について3必須
乙は、甲の求めに応じて、契約締結の意思を確認するために、甲の指定する本人確認書類を提出します。
日付(送信日)必須
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・オンラインセミナーの指導に基づくトレーニングの実施は、慎重な体調管理に基づき自己責任で実施して頂くものであり、トレーニングを実践されたことで生じる損害等について当社は責任を負いません。

・セミナー中に負傷された場合、講師に故意重過失がある場合を除き、JARTA及び講師に責任は負担しません。

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